売りにくい家の売却

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売りにくい家の売却

共有持分の売却、ほかの共有者の同意は要る?全体を売る時との違い

共有名義の登記の書類を前に、離れて暮らす家族と電話で相談する家の持ち主

共有名義の家は、原則として自分の持分(自分の割合の分)だけなら同意なしで売れますが、家まるごとを売るには共有者全員の同意が要ります。違いと、話し合いが止まった時の相談先を売る側の目線でまとめます。

こんな方へ: 家や土地が兄弟などとの共有名義で、売りたいのに話がまとまらない方 読むと分かること: 「自分の分だけ売る」と「家まるごと売る」の違いと、話し合いが止まった時の相談先

共有名義の家を売りたい時、最初に決めるのは「自分の持分だけを売るのか、家まるごとを売るのか」です。持分とは、共有している家の中で自分が持っている割合のことです(例:2分の1)。

自分の持分だけなら、ほかの共有者の同意がなくても売れます。一方で、家まるごとを売るには、共有者全員の同意が要ります。1人でも反対すれば、まるごとは売れません。この2つは、要る同意も、買う相手も、値段の付き方も別物です。混ぜて考えると、話し合いの的が外れます。

なぜ「自分の分だけ」と「まるごと」で話が変わるのか

共有名義の家では、共有者それぞれが割合で権利を持っています。自分の割合の分は、自分の財産として手放せます。ところが家そのものを売ると、ほかの共有者の割合まで動きます。だから全員がうなずかない限り、家まるごとの売買は進みません。

この違いは、買う相手の違いにもつながります。

  • 家まるごと: ふつうの住宅として、家を探している人や不動産会社が買い手になります
  • 持分だけ: 買った人は他人と家を共有することになります。家全体を自由に使ったり、1人で建て替えたりできるわけではないため、買い手はかなり限られます

持分だけを買うのは、共有の不動産を専門に扱う買取業者が中心です。そのため、持分だけの値段は、家まるごとの値段を割合で割った額より低くなるのがふつうです。

相続でできた共有は、まず分け方の話し合いから

共有名義には、大きく2つの成り立ちがあります。

成り立ち状態まずやること
相続でできた共有遺産の分け方がまだ決まっていない相続人どうしで分け方を話し合う
分け方が決まった後の共有話し合いで、誰がどれだけ持つかが決まっている持分を売るか、全員で売るかを決める

親が亡くなって兄弟の共有になった家は、前者のことがよくあります。この場合、分け方の話し合いが済んでいるかどうかで、次にやることが変わります。登記の書類(登記事項証明書)では、名義が親のままか、相続人の名前で持分が載っているかが分かります。ただ、相続人の名前で載っていても、法律で決まった割合のまま登記しただけで、分け方の話し合いは済んでいないこともあります。話し合いが済んだかは、相続人どうしで確かめてください。分からない時は、法務局の登記相談で聞けます。

名義が亡くなった親のままなら、相続登記も要ります。法務省の説明では、次のとおりです。

  • 施行日: 2024年4月1日から義務
  • 期限: 相続の開始を知り、かつ家の持ち主になったと知った日から3年以内
  • 分け方の話し合いがまとまった時: まとまった日から3年以内に、その内容で登記する
  • 過料: 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象
  • 前からの相続: 2024年4月より前の相続も対象で、2027年3月31日まで(取得を知った日が2024年4月以降なら、その日から3年以内)

話し合いが止まった時の相談先

共有者の誰かと連絡が取れない、意見が合わない、という時も進め方はあります。止まっている理由で、合う相談先が変わります。

  • 遺産の分け方が決まらない: 家庭裁判所の遺産分割調停があります。相続人の1人からでも申し立てられ、調停委員が間に入って話し合いを進めます
  • 費用が心配で弁護士に相談しづらい: 法テラスの無料法律相談があります。収入や資産が一定の基準以下であることなどが条件です
  • 誰の同意が要るか・自分の持分だけなら売れるかを確かめたい: 弁護士会の法律相談センターや司法書士に聞けます

連絡が取れない共有者がいる時に使える、裁判所の手続きもあります。自分の場合に使えるかは、弁護士か司法書士に確かめてください。

相談の前に、止まっている理由を1行で書き出しておくと話が早くなります。「兄と連絡が取れない」「売る値段で意見が合わない」「そもそも分け方の話をしていない」などです。理由が分かれば、相談先も、次に取る手も絞れます。

「共有持分を買い取ります」と言われた時に見ること

持分だけを買い取る業者は実際にあり、同意なしで売れるのも本当です。ただ、次の3つは売る前に確かめてください。

  • 値段の水準: 持分だけの値段が、家まるごとの値打ちに対してどのくらいかは、自分では判断しにくいものです。同じ内容を複数の相手に伝えて、返ってくる額と条件を比べます
  • 売った後の関係: 持分を買った相手が、新しい共有者になります。残る共有者と買った相手の間で、その後の話し合いが続きます
  • 急かされていないか: その場で決めるよう迫られたら、一度持ち帰ります。早く手放したい時ほど、比べずに決めたくなります

家まるごとで売れる見込みがあるなら、その方が高く売れることが多いです。持分だけを売るのは、全員の同意がどうしても取れない時の道と考えておくと、判断を間違えにくくなります。

つまずきやすいところ

  • 「共有名義だから売れない」と思い込み、相談を何年も先延ばしにする
  • 自分の家が「分け方がまだの共有」か「分け方が決まった後の共有」かを確かめずに進める
  • 連絡の取れない共有者が1人いるだけで、すべてを止めてしまう
  • 持分だけの買取額を、家まるごとの値段の割合と同じだと思い込む

相談する前に確かめる3つのこと

次の3つが分かれば、どこに相談しても話が早く進みます。

  1. 登記事項証明書で、共有者の人数と、それぞれの持分の割合を確かめる
  2. 遺産の分け方の話し合いが済んでいるかを確かめる
  3. 連絡が取れる共有者と、取れない共有者を書き出す

ウレルネは、共有名義などの事情と地域を選ぶと、その相談に応じると登録した不動産会社が候補に出るサービスです。送り先はご自身で選べて、送るのは無料です。候補がいない事情と地域は、いったん預かり、相談に応じる会社が見つかったらメールでお知らせします。ウレルネは不動産会社ではなく、売買の仲介や代理はしません。

参考・出典

この記事は一般的な情報です。個別の事情や判断については、専門家や関係する窓口へご確認ください。

この記事について

書いた人
ウレルネ(個人事業・代表 石黒 文康)。AIが下書きし、公開前に機械の検査と別のAIによる事実・法的リスクの検査を通しています。
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